2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
例えば、ネット小売事業者の中には、注文を受けて、通常はその商品を持っている倉庫、センターなどから顧客に配送をする、これが我々が考えている配送を含めた流通業者の形態であります。ところが、これを超越するような配送方法を検討している業者もいると聞いています。
例えば、ネット小売事業者の中には、注文を受けて、通常はその商品を持っている倉庫、センターなどから顧客に配送をする、これが我々が考えている配送を含めた流通業者の形態であります。ところが、これを超越するような配送方法を検討している業者もいると聞いています。
次に、運輸部門についてですが、今回の改正によって、荷主と、ネット小売事業者が追加されるとともに、準荷主として荷受け側が追加されます。実態を踏まえて対象範囲が拡大されることについては評価できます。とはいえ、元々運輸部門の省エネ対策も自主的なものにとどまるのであって、根本的な改善策にはなっていないのではないかという懸念がございます。
第二に、貨物輸送の更なる省エネを促進するため、現行法の荷主の定義を見直し、貨物の所有権を問わず契約等で輸送の方法を決定する事業者を荷主とすることで、ネット小売事業者を法規制の対象に確実に位置付け、省エネ取組を促します。さらに、貨物の到着地点における荷待ちの課題に対応するため、到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受け側を準荷主と位置付け、荷主の省エネ取組への協力を求めます。
○笠井委員 最後に、普通はそうなるのかな、アマゾンについても特定荷主になるのかなということを言われましたが、いずれにしても、大臣が言われたことでいうと、荷主の定義を見直すことによって、規制の対象がネット小売事業者にも範囲が拡大をされて、今まで上位二十社中七社のみにとどまっていた特定荷主に、条件を定義との関係で満たせば、取扱貨物量の多い事業者を指定する、そして指定されることになるということだと思います
具体的には、産業部門におきまして、複数の事業者が連携する省エネ取組を認定し、各事業者の省エネ法上の評価の適正化を図るとともに、税制措置等で支援することによって約百四十五万キロリットル、運輸部門におきましては、荷主の定義を見直しまして、ネット小売事業者に省エネ取組を求め、再配達の削減を含めた小口輸送の効率化を進めることで約十万キロリットル、それから、貨物の荷受け側等を準荷主と位置づけて、荷主の省エネ取組
その一方で、ネット小売事業者が新たに荷主と定義されることで、中小トラック事業者が荷主から新たな対策を求められてしわ寄せが来るのではないか、こういった懸念の声も一部ございます。このような懸念に対してどのように配慮していくのか、お伺いいたします。
仮に、消費者が貨物輸送事業者との契約で貨物の輸送方法等を決定する、そうなった場合には、ネット小売事業者は省エネ法上の荷主とはならないことになります。その御指摘のとおりです。
第二に、貨物輸送のさらなる省エネを促進するため、現行法の荷主の定義を見直し、貨物の所有権を問わず契約等で輸送の方法を決定する事業者を荷主とすることで、ネット小売事業者を法規制の対象に確実に位置づけ、省エネ取組を促します。さらに、貨物の到着地点における荷待ちの課題に対応するため、到着日時等を適切に指示できる貨物の荷受け側を準荷主と位置づけ、荷主の省エネ取組への協力を求めます。